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高江のヘリパッド建設は日本環境管理基準JEGSに違反する(その2)

2017.05.22

 

10月25日の外交防衛委員会では、2007年の那覇防衛局の環境アセスでノグチゲラの営巣木が27ヵ所も確認されているG地区、H地区でのノグチゲラの生息地保護について質疑しました。

「種の保存法」など日本法令が北部訓練場などの米軍基地にも適用されていることを環境省に確認し、「在日米軍の施設・区域は日本の領域であり、施設・区域内においても種の保存法を含む我が国の法令は適用されます。」との答弁を得た。

一方、文化財保護法による特別記念物「ノグチゲラ」の保護について、文化庁は、「G、H地区内におけるノグチゲラの営巣に関する情報も確認」としつつも「改変区域内に鳥類の営巣保護区はない」と答弁し、27ヵ所の営巣木のある「ノグチゲラ」生息地の保護を取りくまない姿勢を示した。理由は、文化財保護法は個体の毀損を禁じているが、「営巣保護区」と指定されない限り、生息地としての保護は適用できないとの姿勢に終始した。

北部訓練場に「営巣保護区」が無いのは、米軍基地には国内法が適用されず、指定できないとされてきたからです。しかし、9月15日の質疑で外務省が米軍基地にも国内法が適用されていることを認め、10月25日の環境省も「種の保存法」などの国内法令が在日米軍の施設・区域に適用されていることを認めました。本来は、環境省や文化庁は、北部訓練場を調査してノグチゲラなどの生息地を確認して「営巣保護区」を指定すべきですが、これまでは米軍基地内での指定はおこなわれてません。今後は、保護が必要な地区を保護区として指定していかなければなりません。

一方、米軍が守らなければならない日本環境管理基準JEGS は、第13章3節の基準で「陸地及び水域を有する軍施設は、生息がわかっている絶滅危惧種及び日本政府による保護種とその生息地を保護し向上させるための合理的な措置をとるものとする」と規定し、在日米軍基地・施設内で絶滅危惧種や希少種、天然記念物など日本政府による保護種の生息域の保護し向上させる措置をとることを義務づけています。http://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/2016_jegs/pdf/13.pdf

防衛省は、2016年11月14日に民間ヘリを使用して「G地区」ヘリパッドと宇加川河口部を結ぶ歩行訓練ルート建設に向けて資機材を搬入した。当初はこの歩行訓練ルートは手作業で工事をするとしていたが、しかし今回は重機も入れて工事をする、そのために幅三メートルまで拡大して幅員1.2mの範囲に砕石を敷いて歩道を確保するとして、完全に違う工事になっている。そのために、4694本の立木が伐採されることになった。これまでのN1、G、H地区と工事用道路でも2万4262本の立木が伐採されることになっている。

N1地区やG地区、H地区についても、アセスでは希少種など生息する動物に避難する機会を与えるために1地区ずつ作業することになっていたが、16年内に完了させるために同時並行で複数地区の工事が行われるようになった。明らかに、絶滅危惧種や希少種、天然記念物の事をまったく考慮しない工事の進行である。基地建設のために手段を問わない安倍政権の手法は、県外からの500名超の機動隊の導入と自衛隊ヘリの投入を含めて、米軍のために我が国の貴重な自然を毀損することも厭わない安倍政権の実態を反映している。

明らかに日米が合意した2000年9月11日の「環境原則の共同発表」違反であり、天に唾する行為であることを思い知らさなければならない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/rem_env_01.html