国政報告 / 議事録
外交防衛委員会(2018年6月12日)
2018.1.22~7.22 第196回常会
伊波洋一君
沖縄の風の伊波洋一です。本日は、第四代の沖縄県知事となった後、本院の議員も務めた大田昌秀先生の一周忌に当たります。改めて御冥福をお祈りします。
大田先生は、一九七二年の沖縄返還から二十年以上放置されていた沖縄の基地負担について、一九九五年九月に起こった米海兵隊による少女に対する痛ましい事件を受けて、米軍基地提供を拒否し、当時の橋本政権と交渉して、負担軽減の流れをつくり出しました。
しかし、最大の負担軽減策であった普天間飛行場の全面返還は、期限とした二〇〇三年を十五年過ぎても、いまだ解決していません。当時はサンゴも藻場も最大限に保全をする撤去可能な海上ヘリポート基地であった代替施設は、今の計画では巨大な最前線発進基地となり、広大な海草藻場やサンゴの埋立てとなっています。負担軽減ではなく、沖縄への負担過重となっていることは明らかです。本日の歴史的な米朝会談による平和の流れを受けて、沖縄に負担を押し付ける代替施設による環境破壊を中止すべきです。
TPP11は、国内一次産業や食の安全、安心に大きな影響を与え、グローバル経済が地域社会を壊しかねず、賛成できません。
辺野古新基地建設について伺います。五月末に、沖縄防衛局が沖縄県に対し、県赤土等流出防止条例に基づく手続を開始したと先週相次いで報道されました。辺野古新基地建設反対の県民の民意を踏みにじるものであり、安倍政権による暴挙に強く抗議します。
前回の委員会でも取り上げましたが、埋立承認願書に添付された環境保全図書には、海草藻場の移植を実施すると書かれており、同時に、辺野古地先が最も海草藻場の被度が高いことを認めています。報道されるように、移植が実施されないままN3、N5、K4護岸が接続され、海に土砂が投入されれば、海草藻場は消失してしまいます。
保全図書では、「代替施設の存在に伴い消失する海草藻場に関する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象とし、専門家等の指導・助言を得て、海草類の移植や生育基盤の環境改善による生育範囲拡大に関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施します。」と書かれています。
N3、N5、K4護岸が接続され、海に土砂が投入されれば、海草藻場は消失してしまいます。護岸の接続、土砂投入の前に、辺野古地先の埋立区域の海草藻場の移植を実施するべきではないですか。
防衛大臣(小野寺五典君)
環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状況の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植、種苗などや生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされております。
このように、環境保全図書においては、施設等の存在の段階を念頭に置いて保全措置を講ずることとされており、現在、具体的な対策を検討しているところであります。
伊波洋一君
私は今、完成後の話じゃなくて工事の話をしています。その工事において、保全図書のどのセクションにおいて海草藻場の保全なしの埋立てが容認されているのですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。ただいま大臣が申し上げたことの繰り返しになりますが、環境保全図書における保全措置におきましては、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますといった形で記述をされておるところであり、あくまで施設等の存在の段階を念頭に置いて保全措置を講じることが記述をされているところであります。
これを踏まえまして、現在、具体的な対策を検討しているということであります。
伊波洋一君
皆さんのお手元に資料を提示してございます。埋め立てられようとしている藻場、それからこの藻場の存在、そして藻場の移植先である場所の提示、これも全て環境保全図書にある。
最後、四枚目のこの保全図書の記載です。ここにこう書いてあります。工事の実施、この工事の実施において海草類の移植や生育基盤の改善というのがあります。ただいまの答弁は、その次の施設等の存在及び供用という部分を読んでいます。しかし、このアセスの過程においては工事の段階でも移植というものがきちんと書かれています。
なぜ今示しているこの工事の実施における移植の質問をしているのに、その下の施設の存在で答えるんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。環境保全図書におきましては、御指摘のように、「工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導・助言を得て、海草類の移植(種苗など)や生育基盤の環境改善による生育範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実施」と記載をされているところでございます。
いずれにしましても、今後そのような状況が確認をされた場合には、環境保全図書の記載を踏まえまして適切に対応していく考えでございます。
伊波洋一君
普通の常識を考える方だったら、この海を埋め立てて護岸を締め切って土砂を投入すれば、ここにある藻場は消滅するということはごく普通のことです。そこを今のように、そこの文書の中には影響がある場合と言っていますけれども、当然影響があるんですよ。それぐらいは予測しながらやっているのが本来の工事ではありませんか。
もう一度伺いますけれども、保全図書のどの場所において海草藻場の保全なしで埋め立てていいということが書かれているんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。また繰り返しになりますが、まず先ほど申し上げましたように、保全措置につきましては、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して保全措置を講じますという形で、施設等の存在の段階を念頭に置いた保全措置につきまして記述をされているところでございます。
それとともに、先ほど申し上げましたように、工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導、助言を得て、生育範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実施と記載をされているところでありまして、今後そのような状況が仮に確認をされた場合には、環境保全図書の記載にのっとりまして適切に対応してまいりたいと考えております。
伊波洋一君
今の写真を拡大したものですけれども、当然このエリアに土砂を入れれば、これは生き殺しされるわけ、埋め殺しされるわけです。その影響を与えるどころか、まさに藻場を埋め殺ししましょうという話なんですが、それができるということを、そうやるということをどこに書いてあるんですかと質問しているんです。
この工事の実施、今読み上げたことも、あるいはその存在も含めて、そこは藻場があるところを埋めていいですよということはどこにも書いていないでしょう。もし書いてあるんだったら、そこを指摘してください。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。まず、環境保全図書におきましては、施設等の存在によりまして辺野古前面海域及び大浦湾の西側海域における海草藻場の一部が消失するということが記載をされております。さらに、環境保全図書における保全措置につきましては、先ほど来申し上げておりますように、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して保全措置を講じますという格好で、施設等の存在の段階を念頭に置きまして保全措置につきまして記述をされているところでありまして、現在具体的な対策を検討しております。
一方で、工事の実施中につきましては、工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じてという格好で書かれておりまして、周辺海域の状況が明らかに低下してきた場合という記述になってございます。
したがいまして、今後そのような状況が確認された場合には適切に対応してまいりたいということでございます。
伊波洋一君
ただいまの防衛省の答弁は理解できないです。もっとしっかりと、理解できるような報告をしていただけませんか。どのように記載されているのか、こういうことが記載されているからそれは移植なしに埋め立てることができるんだということをきちんと分かるように説明してくれませんか。
委員長、これは理事会で取り計らいをお願いしたいと思います。
委員長(三宅伸吾君)
後刻理事会にて協議させていただきます。
伊波洋一君
辺野古地先を埋め立てるのであれば、被度の高い現存する海草藻場を移植するか、百歩譲って、他の場所に実際海草藻場をつくって定着して育っているのを確認して初めて埋立てに着手するというのが本来の環境保全措置ではないでしょうか。護岸の接続、土砂投入の前に海草藻場の移植を実施するべきではないですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。繰り返しになりますが、あくまで環境保全図書におけます保全措置につきましては、施設等の存在の段階を念頭に置きまして保全措置を講じるというふうにまず書かれているということでございます。これにつきましては、具体的な対策を検討しております。
それとともに、環境保全図書においては、海草藻場の一部が消失しますというふうな記述もあるわけでございまして、そういったことで、海草藻場の保全措置につきましては、先ほども申し上げましたような環境保全図書の記述にものっとりまして、具体的な対策を検討しているということであります。
伊波洋一君
工事の実施と施設の存在という機械的な区分で環境措置を取り組まなくてもよいというのは、事業者の詭弁、へ理屈です。ましてや、「工事の実施」の中に移植が書かれているんです。アセスには、「施設等の存在」は、「飛行場及びその施設の存在」とは書いてありましたが、飛行場の完成とまでは求めていません。設置された護岸は、「飛行場及びその施設の存在」に伴うものではないんですか。保全図書のどこに、それが違う、あるいはその完成の話が書かれているんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。先日の委員会でもお答えを申し上げましたように、環境保全図書におきましては、工事の実施とその施設等の存在及び供用という二つに大きく分けて記述をしているところでございます。したがいまして、護岸等の工事を実施している現状におきましては、施設等の存在、供用の段階ではないというふうに認識をしております。
伊波洋一君
しかし、先ほど示したように、皆さんの資料に書いてあるように、工事の実施において、今答弁もされましたね、「周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導・助言を得て、」海草類の移植などを行う。ちゃんと書いてあるじゃないですか。それがなぜ今の話になるんでしょうか。
私は、要するに、飛行場及びその施設というこの区分が、防衛省が自分たちがやるべき保全措置を五年も十年もほったらかすという話なんですよ。つまり、先ほどこれ示した資料の二枚目を見れば分かるんですけれども、この藻場は嘉陽海域のおよそ何倍もあります。そして、実際は、一番最初に、この藻場の上を覆わないように埋立てをするって最初に書いておきながら、完全に藻場を殺しているんです。年間生育量の九割がこの辺野古地先を中心にあるんですよ。そのことをなくしておいて、今は工事の完成だから関係ないという、そういう考え方、本当にそれでいいんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。環境保全図書におきましては、施設等の存在に伴い辺野古前面海域及び大浦湾の西側海域における海草藻場の一部が消失しますと記載をされているところであります。また、代替施設本体の埋立域に集中して生息している生物種や群集は見られず、多くの生物種や群集は、辺野古地先や松田地先に広がる海草藻場の広い範囲に分布しています。このことから、代替施設の本体の存在によって海草藻場の一部が消失しても、周辺海域における海域生物の群集や共存の状況に大きな変化は生じないと予測されますといった記載もされているところでございます。
さらに、先ほど来申し上げましたように、保全措置につきましては、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、代替施設の設置により形成される静穏域等を主に対象として保全措置を講じますという格好で、施設等の存在の段階を念頭に置いた記述がされているということでございます。
伊波洋一君
ジュゴンだけの関心じゃないんですよね、藻場そのものがこれは守るべき問題なので。
それで、「施設等の存在」と「飛行場及びその施設の存在」という用語が並んで記載されているのを見ましたが、「施設等の存在」がイコール「飛行場及びその施設の存在」だとは書いていません。ましてや、埋立工事の終了後とはどこにも書かれていないじゃないですか。どこに書いてあるんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
先ほども申し上げましたように、環境保全図書につきましては、まず、公有水面の埋立てと飛行場及びその施設の設置というふうに二つに分かれております。また、この飛行場及びその施設の設置というのが工事の実施及び施設等の存在及び供用というふうに分かれているということでございます。
現状は、護岸等の工事を行っております現状につきましては、公有水面の埋立ての段階でございますので、その施設の存在及び供用の段階ではないということでございます。
伊波洋一君
防衛省の論理では、辺野古地先の広大な海草藻場が少なくとも五年以上あるいはもっと失われたままになってしまいます。アセスは、いや、保全図書では、それによって環境に影響がないと書いているのでしょうか。お答えください。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
先ほどの繰り返しになりますが、まず、環境保全図書においては、施設等の存在に伴い海草藻場の一部が消失しますと記載をされているところでございます。さらにまた、代替施設本体の埋立域に集中して生息している生物種や群集は見られず、多くの生物種、群集は、辺野古地先から松田地先に広がる海草藻場の広い範囲に分布しています。このことから、代替施設本体の存在によって海草藻場の一部が消失をしても、周辺海域における海域生物の群集や共存の状況に大きな変化は生じないと予測されますといった記載もあるところでございます。
伊波洋一君
いや、その数年間、それは、アセスの、そもそもその代償措置だとか緩和措置というものがまさに防衛省は数年間それを放棄するという話なんですよ。そういうことが許されていることがどこに書かれていますか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますが、まず、環境保全図書におきましては、海草藻場の一部が消失をしますということが記載をされているということでございます。さらに、保全措置については、先ほど来申し上げましたように、施設等の存在の段階を念頭に置いて保全措置を講じるということで、施設等の存在の段階を念頭に置いた記述がされておるということでございます。
一方で、工事の実施におきましては、工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には必要に応じてという記述になっているということでございまして、今後、そのような状況が仮に確認された場合には適切に対応していきたいということでございます。
伊波洋一君
埋めてしまえば、海草藻場の生育分布状況が明らかに低下するのは当然じゃないですか。なぜその埋める前に移植することをしないんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。先ほど来申し上げております、工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合にはという記述をされておりますが、まず、先ほど申し上げましたように、環境保全図書においては、藻場の、海草藻場の一部が消失しますということが記載された上で、こうした記載があるところでございます。
御指摘のこの先ほど申し上げました周辺海域の生育分布状況ということでございますが、周辺海域というのは、これは代替施設の周辺海域のことを指すものと整理しておりまして、埋立ての区域につきましては代替施設が建設される区域であることから、この場合の周辺海域には該当しないものと考えているところであります。
伊波洋一君
それは防衛省の勝手な解釈じゃないですか。普通、周辺海域といえば、この今工事をやっている周辺の海、これつながっていますから、それを普通指すのが当然でしょう。そういうのが自然の考えですよね。その海があれば、機械があり、それが船が動いたり魚が動いたり、いろいろしています。そういう周辺海域は当然その影響を与えますから。
埋立てが予定される辺野古地先の海草藻場は、この保全図書の記載に沿っても周辺海域に含まれるはずですが、どうですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。周辺海域につきましては、代替施設の周辺海域ということを指すものと整理しておりますので、埋立区域においては代替施設そのものが建設をされる区域でありますので、この場合の周辺海域には該当しないというふうに考えております。
伊波洋一君
いや、それは防衛省の勝手な解釈ですよ。それならば、防衛省の周辺海域という定義はどこに書かれているんですか。どこで防衛省が今言っているようなことが周辺海域なんだということが書かれているんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
環境保全図書におきましては、先ほどのような周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には云々という記述があるとともに、海藻草類に関する工事中及び施設等の存在、供用後に実施する事後調査として、代替施設周辺海域に残存する海藻草類の生育状況等について調査をするということがされております。
こうしたことから考えましても、御指摘の周辺海域につきましては、代替施設の周辺海域のことを指すというふうに整理をしておるところであります。
伊波洋一君
現に、その今埋め立てようとするところにあるサンゴ、希少なサンゴは保全するじゃないですか。工事しているときに、そのとき周辺の海域というのは当然それでやっていますよ。藻場について保全するというのは基本的な考えでしょう。
そういう意味で、例えば五月二十八日の第十五回環境監視等委員会で汚濁防止枠による海草藻場への損傷が議論されました。そして、その議論が委員会で行われましたね。本来、ですから、この区域は今まさに工事中の区域です。その埋立区域の海草藻場の損傷も委員会でちゃんと議論しているじゃないですか。どうしてその埋め立てようとする藻場を議論しないんですか。
政府参考人(防衛省 西田安範君)
お答えを申し上げます。御指摘のありました汚濁防止枠を使用している箇所の一部におきましては、汚濁防止枠、当該汚濁防止枠の海底への接触により一部の海草が損傷している状況が確認されたことから、第十五回の環境監視等委員会において報告をしたところでございます。
環境監視等委員会におきましては、委員から、地下茎がしっかりとつながっていれば恐らく今後早い段階で復活してくるのではないかということが期待できるということから、引き続き、削れてしまった部分のモニタリング調査などをしていくことで再生の過程をきちんと追っていただければと思いますとの意見が出されているところでございまして、防衛省としては、今後、汚濁防止枠につきましては適切に使用するとともに、必要な確認等を行っていきたいと考えております。
伊波洋一君
当然、工事中の海草藻場の損傷について議論しておいて、工事はこのように一部ですよね、一部です、このように。でも、ここの中にはまさに藻場が全部あるんですが、最大の藻場ですから、そのことを議論しない。
沖縄県、質疑は本当は次の委員会でもやりますけれども、この中の資料に、沖縄県から防衛局に提出された環境保全対策についての資料がございます。それ、何て書いてあるか。そもそも、移植のことが書かれているんですよ。去年の二月ですけれども、移植のことを求める文書が提出されております。
平成二十七年十月六日付け、以前に、当該工事の実施に先立ち、海草について、工事の実施前に行わなければ、移植する海藻類がなくなり、移植することができないことになる、「環境保全図書では、海藻類の移植や生育基盤の環境改善による生育範囲の拡大は、「工事の実施」に係る評価・結果にも記載されている。それにもかかわらず、どのような海草藻場に関する環境保全措置をとるのか具体的に示していない。」と、こういうふうに示しております。
これについても次は求めますけれども、皆さんは、県からも言われながらほとんど何もやっていない。どうしてそのような責任で、今、土砂の埋立てをすることができるんですか。引き続き、この件については議論していきますので、今日は時間となりましたので終わりたいと思いますが、これは絶対許せないことですよ。